差別事件における確認及び糾弾(かくにん・きゅうだん)とは部落解放同盟など被差別者が差別事象の実行者や関連する責任者など差別者とみなした人間を呼び出し、差別行為の事実関係を確認し、その責任を問う中で部落問題等の差別そのものに対する認識姿勢を糾すことである。 なお、差別者の特定と部落差別の解消は基本的に行政の責任であるとの認識から法務局と協力して行うのが解放同盟の方針であるが、法務省は「確認・糾弾がそもそも違法である」との立場から、確認・糾弾会への立会いを拒否するとともに、「確認・糾弾会には出席すべきでない」としているとされる。
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