憲法の「政教分離」規定って?
憲法には、「政教分離」ってあるんでしょ。これって、とても大事な規定なんじゃないかなあ?なーんて疑問もってる人、いませんか?幸福の科学の大川隆法先生は、『新・日本国憲法試案──幸福実現党宣言④』(幸福の科学出版)で、こう教えておられます。現行の憲法には、付帯条項として、「政治と宗教を分離せよ」「公教育から宗教を分離せよ」といった政教分離規定がありますが、それによって、現実には、宗教を社会の片隅に追いやる力が働いていると、私は考えます。(中略)最初にある、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」ということはよいのですが、例外規定が多すぎます。これだけ例外を設けられたら、信教の自由を保障していないのとほとんど変わらなくなります。(中略)また、このような書き方をすれば、無神論・唯物論を助長する傾向が出てくるでし...憲法の「政教分離」規定って?