第五条・非寺院条(『僧尼令』を学ぶ・5)
連載は5回目となる。『養老律令』に収録されている『僧尼令』の本文を見ているが、『僧尼令』は全27条あって、1条ごとに見ていくこととした。まずは、訓読文を挙げて、その後に拙僧なりの解説を付してみたい。なお、釈雲照補注『僧尼令』も参考にすることとしたい。凡そ僧尼、寺院に在るに非ずして、別に道場を立て、衆を聚めて教化し、并せて妄りに罪福を説き、及び長宿を殴り撃てば、皆な還俗。国郡の官司、知りて禁止せざれば、律に依りて罪を科す。其れ乞食する者有らば、三綱連署して、国郡司に経れよ。精進練行なりといふことを勘へ知りなば、判じて許せ。京内は仍りて玄蕃に経れて知らしめよ。並に午より以前に、鉢を捧げて告げ乞ふべし。此に因りて更に余の物乞ふこと得ざれ。前掲同著・217頁を参照して、訓読は拙僧先行研究を見ると、「非寺院条」と呼ばれて...第五条・非寺院条(『僧尼令』を学ぶ・5)