「三国伝来戒壇記」参究(3)
【(2)】の続きである。早速に本文を見ていきたい。然して后、六十二年を暦て、嵯峨天皇弘仁四年〈癸卯〉慈覚大師、伝教大師の祖意に任じて、延暦寺に於いて戒壇を建立し、普く戒法を授く。其の後、二百五十年に及で、後朱雀院の御宇、長暦年中、山門と三井と、霍執す。三井の沙弥をして、山門の戒壇に入らざらしむ。三井の明尊、奏聞して園城寺に於いて戒壇を建立せんとす。帝、長久二年五月、諸宗の明匠に勅して、三井寺に戒壇を立てるか否かを問わしむ。先づ、律宗の灌昶・法相の経救・三輪(論の誤記)の斎度・華厳の良真・密宗の深覚、皆な上表す。山門堅く之を許さず。寺門、上表五度、白河院、治部郷源隆佼朝臣を勅使として、既に三井寺に戒壇を勅許す。永保元年〈辛酉〉六月九日、山門の衆徒、頻りに強訴を成して、園城寺を焼徹す。三国戒壇記竟〈叡山は延暦寺、三...「三国伝来戒壇記」参究(3)