第六条・取童子条(『僧尼令』を学ぶ・6)
連載は6回目となる。『養老律令』に収録されている『僧尼令』の本文を見ているが、『僧尼令』は全27条あって、1条ごとに見ていくこととした。まずは、訓読文を挙げて、その後に拙僧なりの解説を付してみたい。なお、釈雲照補注『僧尼令』も参考にすることとしたい。凡そ僧は、近親郷里に、信心の童子を取りて、供侍することを聴せ。年十七に至りなば、各本色に還せ。其れ尼は、婦女の情に願はむ者を取れ。『日本思想大系3』217頁を参照して、訓読は拙僧条文名は、タイトルの通りで、「取童子条」となっていて、一見すると何やら「児童誘拐」的な危険な行為のように思えるかもしれないが、勿論そんな話ではない。要するに、僧侶が自分の身の回りを世話してくれる童子・沙弥などを雇う場合の条件や方法を示したのである。なお、「僧尼令」を補う諸式(式は、律令に対す...第六条・取童子条(『僧尼令』を学ぶ・6)